月次報告書とは、株券の移動(売りや買い)の報告、金銭の移動の報告、
MRF(マネーリザーブファンド)などの場合はその利子、報告書作成日現在の
持ち株の報告(現物株、信用・オプション取引分含む)などが記載されています。最高1ヶ月に1回、
最低は(証券会社によるようですが)取引が全く無い場合は1年に1回送られてきます。
当初は色々と書類取引があって、株の移動に伴って「預り証」や「名義書換」などが必要でしたが、
この月次報告書だけでこれら書類取引を省きましょうという事になったようです。
これのお陰で証券会社は業務が激減、スムースな取引を行えるよう、「月次報告書方式」を採用
している流れが広がっています。
と、ここまでが一般的な答えです。実は(実はって事無いんですが(^_^;))
2001年4月より、「源泉分離課税が廃止」される方向です。
現在(2000年12月)はこの源泉分離課税が2年延長か?という議論が交わされています。
何故かというと申告分離で取引した場合、税金計算は1月から12月の間の現物株取引で儲けた総額
(例えば100万円儲けていて60万円損をしている場合は差し引き40万円)に税金(26%)が掛かりますが、
その証明にこの「月次報告書」が必要となってくるのです。
(注:証券会社へ確認したところ、月次報告書では証明できず、取引報告書を使って申告時に証明してください、とのことです。
申し訳ございませんでした。(2000/12/13))
いくらで購入したのか、
いくらで売ったのか、いくら損したか得したか、という事を昔にさかのぼって追いかける時に必要です。
「月次報告書」自体が納税時に必要になるとの話を聞きましたがまだ未確認です。
月次報告書は納税時には使えません。取引報告書が必要となります。(2000/12/13)
一説によると(裏が取れていませんので「一説によると」(汗))、40万円以上の売買があった場合は、
証券会社より税務署へ報告が行くのだそうです。税務署がチェックしているのかどうかは
ハナハダ疑問ですが。
また、これも一説によるとなんですが(汗)、税務署が税金の徴収漏れを追いかけるとき、
7年前の取引まで追いかけて徴収する事が出来るとのお話。つまり申告分離で取引した場合は
「月次報告書」を7年間保管しておかないとまずい場合が。
通常は申告漏れを税務署が請求できるのは5年前まで。ただし、悪質な場合は7年前まで
さかのぼって請求できる。だがケースによって異なるので税務署でご確認くださいと証券会社より回答がありました。
(税金納付のために必要となるので)保管が必要なのは
月次報告書ではなく取引報告書となります。(2000/12/13)